東入間学童野球連盟は運営のための規約を特に定めず、慣行に従って運営してまいりましたが、30周年を迎えるに当たり、きちんと明文化しようということで、このたび下記の通り定めました。
東入間学童野球連盟 規約
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第一章 総則
(名称、構成員及び事務所)
第1条 本連盟は、東入間学童野球連盟という。
2 本連盟は、富士見市、ふじみ野市及び三芳町所在の各少年野球連盟(以下「所属連盟」という)をもって構成し、事務所を会長宅に置く。
第二章 目的及び事業
(目的)
第2条 本連盟は、軟式少年野球を通じた青少年の健全育成及び所属連盟の親睦を目的とする。
(事業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)春季大会
(2)秋季大会
(3)新人戦大会
(4)チャリティボウリング大会
(5)審判講習会
(6)風の子駅伝大会
2 前項以外の事業を開催するときは、第12条に定める理事会(以下「理事会」という)の承認を必要とする。
3 第一項に掲げる事業の開催地は、理事会で決定するものとするが、原則として春季大会は富士見市、秋季大会はふじみ野市、新人戦大会は三芳町の各所属連盟を主管団体として開催する。
第三章 予算及び会計
(予算)
第4条 本連盟の予算は、所属連盟傘下の少年野球チームからの登録費及び前条第1項の事業へ参加する少年野球チームからの参加費等を財源とし、その額を次のとおり定める。
(1)チーム登録費は1団1,000円とし、納入後は返金しない。
(2)チーム参加費は次のとおりとする。
@春季大会、秋季大会、新人戦大会/1チーム3,000円
A風の子駅伝大会/1チーム1,000円
(予算の運用)
第5条 本連盟の予算の運用は第8条に定める会計担当者が行うものとし、備品の購入については第8条に定める会長の承認を必要とする。
(会計年度)
第6条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
(年次報告書)
第7条 本連盟の事業、予算・決算、役員及び会計監査に関する事項を記載した書類を年次報告書と称し、作成したときは理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 年次報告書は、春季大会に際しての代表者会議において、連盟へ登録を行った全チームに配布して説明を行わなければならない。
第四章 役員
(役員と役職)
第8条 本連盟に次の役員を置く。
(1)理事
理事は、所属連盟から派遣された者とし、次の役職に就くものとする。
@会長
A副会長
B事務局長
C事務局次長
D会計
E会計監査
F審判部長
G審判副部長
(2)審判員
審判員は、前号に定める審判部長及び審判副部長のほか、所属連盟から派遣された者とする。
(3)顧問
(役員の選任方法)
第9条 前条に定める役員の選任方法は、次のとおりとする。
2 会長及び副会長は所属連盟の長とし、会長は理事会の決議によって選任する。
また、正副審判部長も同様とする。
3 前項以外の役職は、理事会において互選する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 年度途中において役員に欠員が生じた場合は、ただちに補充し、理事会において承認する。補充された役員の任期は、前任者の任期満了の時までとする。
(役員の解任)
第11条 役員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
(1)善良な管理者としての注意義務に違反し、又は、職務を怠ったとき。
(2)心身故障のため、職務の執行に支障があると認められるとき。
(3)刑事事件で有罪(執行猶予付きを含む)となったとき。
(4)本連盟の信用を著しく損ねたとき。
第五章 会議
(理事会)
第12条 理事会は会長が招集し、理事の出席をもって開催する。
2 次号に掲げる事項は、理事会の決議により決定する。
(1)連盟の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)規約及び大会規約の改廃
(4)会長の選任
(5)理事の解任
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席により成立し、議事は出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。可否同数の場合は会長が決定する。
(議長及び議事録)
第13条 理事会の議長は、事務局長がこれにあたる。ただし、事務局長に事故あるときは、事務局次長がこれにあたる。
2 理事会の議事については、事務局次長が議事録を作成する。
(補則)
第14条 本規約に定めのない事項については、正副会長にて検討し決定する。
附則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
ただし、平成28年度に限り、本規約第9条第2項の規定を適用しない。
東入間学童野球連盟 慶弔見舞金規程
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(目的)
第1条 この規程は、東入間学童野球連盟(以下「連盟」という。)における慶弔見舞金の支給について定めたものである。
(支給対象者)
第2条 慶弔見舞金を受給できる者は、連盟役員、連盟監査人、連盟顧問(以下「役員等」という)とする。
(見舞金の種類)
第3条 慶弔見舞金の種類は次のとおりとする。
(1)祝 金
(2)弔 慰 金
(3)傷病見舞金
(4)災害見舞金
(見舞金の内容及び金額)
第4条 見舞金の内容及び金額は、下表のとおりとする。
祝 金 |
@他連盟の主催する大会への祝金
A他連盟又は他連盟所属チーム若しくは連盟所属チームが開催する周年記念事業への祝金 |
5,000円 |
弔 慰 金 |
役員等及びその配偶者が死亡したとき |
10,000円 |
傷病見舞金 |
役員等が病気(負傷を含む)により7日間以上入院したとき |
3,000円 |
災害見舞金 |
役員等が災害(水火災等)により損害を受けたときで、住居が全焼、全壊若しくは半焼、半壊したとき |
5,000円 |
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
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